家を購入したら始まる固定資産税
2024/09/01 Sun.
目次
新築住宅を検討する上で家づくりにかかる費用は一番気になるところ。
住宅ローンの月々の支払い以外にかかる経費として、光熱費や火災保険などの保険料、土地建物にかかる税金などがあります。ここでは土地建物にかかる税金、固定資産税について解説していきます。
固定資産税は、毎年1月1日現在の土地、家屋、償却資産(総称して「固定資産」といいます。) を所有している人(所有者)が、その固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
(誰が)所有者とは、登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人のことです。
(誰に)固定資産(土地、建物など)の所在する市町村に納める税金
(いつ)地域により異なりますが、毎年4月頃に評価額が決定し、5月頃ゴールデンウィークを過ぎたあたりに納税通知書が届きます。支払いは一括または年4回に分けて支払うことができます。
では固定資産税の金額はどのように決定するのでしょうか。
新築の場合、建物が完成し建物登記が行われた数ヶ月のうちに役所の調査があり、建物の内外部に使用されている資材や設備を調査し、建物の評価額を決定します。決定した評価額から固定資産税額、都市計画税額を掛けたものが固定資産税の支払い金額になります。
家屋に係る固定資産税額・都市計画税額
固定資産税額=家屋の評価額×1.4%
都市計画税額=家屋の評価額×0.3%(調整区域の場合都市計画税は課税されません)
※土地についても固定資産税・都市計画税が課税され、同じ名義の土地・家屋全ての資産の合計額で、所有者に納税通知書が送付されます。
また新築住宅については、新築後3年度分の固定資産税が2分の1に減額されます。
ただし減額の対象となるのは、新築された住宅用家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、居住部分の延べ床面積が120㎡までのものはその全部が、120㎡を超えるものは120㎡に相当する部分が減額対象になります。(対象:1戸あたりの延べ床面積(居住部分)が50㎡以上280㎡以下の家屋)
建物の評価額の見直しは評価替年度毎に減価率及び建築物価の変動率を考慮し行います。
固定資産税は地域により異なりますので地元の工務店、不動産会社であればおおよその相場は知っていると思います。
毎年の支払いになるため、できるだけ購入前に確認しておきましょう。
新しいお家での生活が始まり気持ちが高まる反面、家具家電などの出費や、月々の支払いもスタートし、金銭面では不安になることもあると思います。事前に必要な予算を把握して負担の少ない資金計画を立てましょう。